乗りつぶしルールについてt.s.の乗りつぶしルール(2002.12.21制定) (2007.12.21第1回ルール改正) (2010.12.21第2回ルール改正) (2012.12.21第3回ルール改正) (2017.12.21第4回ルール改正) (2020.12.21第5回ルール改正) (2022.12.21第6回ルール改正) 1.定義 a.乗車対象レベル 以下のレベルを基本的な定義とする。 (イ)乗車義務・・・・・・乗車しなければならない路線区。 (ロ)乗車要努力・・・・・絶対条件ではないが、可能な限り乗車することを努めるべき路線区。 (ハ)乗車不要・・・・・・乗車しなくともよい路線区。 b.乗車対象路線区 鉄道事業法あるいは軌道法に基づく営業鉄軌道路線のうち、定期旅客列車が運行されている路線区を基本的な乗車対象として、「乗車義務」とする。また路線データの計上を行う。 鉄道事業法あるいは軌道法に基づかない鉄軌道路線は全て「乗車不要」とする。なお特定旅客にのみ営業を限定している専用鉄道路線なども「乗車不要」である。また、10年以上の長期にわたって運休しており、再開の見込みが全くない鉄軌道路線も「乗車不要」である。これら「乗車不要」である路線区は路線データを計上しない。 c.乗車時期の規定 1998年1月1日以降の乗車にのみ、乗車データを計上する。それより過去の乗車についての乗車データの計上は行わない。 d.鉄軌道の種類 以下のものを基本的に乗車対象として「乗車義務」とし、路線データの計上を行う。 (イ)普通鉄軌道 (ロ)鋼索鉄道(ケーブルカー) (ハ)跨座式モノレール・懸垂式モノレール (ニ)案内軌条式鉄軌道(新交通システム、ガイドウェイバスなど) (ホ)無軌条電車(トロリーバス) (ヘ)浮上式鉄軌道(リニアモーターカー、HSSTなど) (ト)磁気誘導式鉄軌道(IMTSなど) なお索道(ロープウェイ)、鉄道連絡船(国内・国際問わず)は「乗車不要」であり、路線データを計上しない。 2.乗車 a.その認定と乗車データの計上 乗車した列車が物理的に通った路線区全てを乗車したと基本的に見なし、乗車データを計上する。ただし、原則として以下の場合を除いて、上下両方向の乗車を義務づけ、片道のみの乗車の場合は乗車データを計上しない。 (イ)片方向のみの営業運行しか行わない場合、あるいは早朝・深夜時間帯のみの往復運行など著しく往復乗車が困難な場合。 (ロ)列車事故・人身事故・輸送障害・列車遅延等、自らの責めに帰さずやむを得ない事情で片道乗車せざるを得なかった場合。この場合、乗車した方向とは反対の方向からの乗車を改めて義務づける。 b.乗車・乗降の細部規定(一般条件) 列車種別・乗車時間(ただし乗車した日付については【1-c】の規定に沿って取り扱う)・きっぷの種別・改札出場の有無は一切問わない。一つの駅に複数のホームが存在する場合も、どこのホームで乗降してもよい。 c.乗車・乗降の細部規定(非常時) 列車事故・人身事故・輸送障害等により、やむを得ず代行バスに乗車した場合も、代行バスに対応する路線区に鉄道で乗車したのと同様と見なし、乗車データを計上することができる。ただし、旅行開始前日までに代行バスによる輸送を知り得た場合は乗車として扱わず、乗車データを計上しない。 3.複数のルートが存在する場合の取り扱い a.同一路線区の上下線の場合 上下線が離れていても、同一と見なし、【2-a】の規定に沿って往復乗車する。 b.同一路線区、同一方向の線路増設区間(緩行線・急行線や旅客線・貨物線など)の場合 同一とみなして、いずれかのルートで【2-a】の規定に沿って往復乗車する。ただし、運行系統別にそれぞれ専用の複線(ないしは単線)を用いて運行されている場合、どちらか一方を「乗車義務」とし、他方を「乗車要努力」とすることができる。 c.経由地が違う別線の線路増設区間 どちらか一方のみのルートで【2-a】の規定に沿って往復乗車するが、他方のルートは「乗車要努力」とする。 4.複数の事業者や路線にまたがって重複する路線区の扱い a.その扱い(1)同一事業者 ある区間(駅または信号場~駅または信号場)がA線とB線に重複しているとすると、A線系統の列車でその区間に乗車したときはA線の乗車として、B線系統の列車でその区間に乗車したときはB線の乗車として個別に扱い、ともに「乗車義務」として路線データを計上する。 b.その扱い(2)異なる事業者(ともに第1種鉄道事業者の場合、または一方が第1種鉄道事業者、他方が第2種鉄道事業者でともに定期旅客列車が運行されている場合) 【4-a】と同様の扱いとし、A社C線系統の列車でその区間に乗車したときはA社C線の乗車として、B社D線系統の列車でその区間に乗車したときはB社D線の乗車として個別に扱い、ともに「乗車義務」として路線データを計上する。 c.その扱い(3)異なる事業者(一方が第1種鉄道事業者、他方が第2種鉄道事業者でどちらかに定期旅客列車が運行されていない場合、または一方が第2種鉄道事業者(単独)、他方が第3種鉄道事業者の場合) 定期旅客列車が運行されている事業者の路線を「乗車義務」とし、路線データを計上する。第3種鉄道事業者または定期旅客列車が運行されていない事業者の路線は「乗車不要」であり、路線データを計上しない。 d.その扱い(4)異なる事業者(一方が第2種鉄道事業者(複数)、他方が第3種鉄道事業者であって、神戸高速鉄道東西線・高速神戸~新開地間以外の場合) 定期旅客列車が運行されている第2種鉄道事業者全てに路線データを計上する。A社E線系統の列車でその区間に乗車したときはA社E線の乗車として、B社F線系統の列車でその区間に乗車したときはB社F線の乗車として個別に扱い、それぞれを「乗車義務」扱いとする。 e.その扱い(5)神戸高速鉄道東西線・高速神戸~新開地間の場合 阪急と阪神に路線データを計上するが、乗車した列車が阪急線内の駅(阪急神戸三宮を含む)を始発・終着とする場合は阪急の、乗車した列車が阪神線内の駅あるいは高速神戸を始発・終着とする場合は阪神の乗車として扱い、それぞれを「乗車義務」扱いとする。 5.限られた期間のみに運行される路線区・営業キロの設定がない路線区などの扱い a.運休期間がある路線区 冬期運休、あるいは特定の曜日運休などといったように、一定期間に運行を休止する路線区であっても、定期旅客列車が運行されていれば「乗車義務」として路線データを計上する。 b.期間限定の営業をする路線区 期間限定の免許により旅客営業する路線区の場合、「乗車不要」であり、路線データの計上を行わない。 なお、期間限定でなく正式に定期旅客列車の運行を開始する場合、「乗車義務」扱いに変更し、路線データを計上する。この場合、「乗車不要」であった時に乗車した際の乗車データを正式開業日付けで計上することができる。 c.正式開業前に乗車した路線区 試乗会などにより、正式開業前に乗車した路線区がある場合、路線データは正式開業日付けで計上し、同時に乗車データを計上することができるが、正式開業日以降、改めて「乗車要努力」とする。 d.線路戸籍の独立により開業した路線区 もともと一つの路線区であった複々線区間などから、複線ごとに線路戸籍を独立させるなどして新規に独立した路線区が生じた場合、新規開業路線区と見なして「乗車義務」とし、路線データを独立した日付けで新規に独立した路線区にも計上する。また新規に独立した路線区に既に乗車した場合、その路線区に独立した日付けで乗車データを計上する。 e.臨時旅客列車のみ運行される路線区 定期旅客列車が運行されておらず、臨時旅客列車のみ運行されている路線区の場合でも、以下の要件を全て満たせば定期旅客列車が運行されているに相当すると見なし、「乗車義務」として路線データを計上する。 (イ)毎日運行されているか、あるいは少なくとも特定の季節や曜日のみ運休であること。 (ロ)早朝・深夜時間帯のみの運行などといった、著しく乗車が困難な路線区ではないこと。 これらの条件を全て満たせない路線区で臨時旅客列車が運行されても「乗車不要」であり、路線データを計上しない。 なお、正式に定期旅客列車を運行、あるいは前述の条件を全て満たすようになった場合の扱いは【5-b】と同じ扱いとする。 f.営業キロの設定がない路線区(短絡線・渡り線・連絡線など) 定期旅客列車の有無にかかわらず、営業キロの設定のない、短絡線や異なる事業者の駅同士を結ぶ渡り線・連絡線は全て「乗車不要」であり、路線データの計上を行わない。 6.JR7社ならびに貨物専業鉄道の特例 a.新幹線の扱い 東海道、山陽、九州、西九州、東北、北海道、上越、北陸の各新幹線、ならびにその他いわゆるフル規格の新幹線は在来線とは個別に扱い、それぞれを「乗車義務」として路線データを計上する。 山形(福島~新庄間)、秋田(盛岡~秋田間)の各新幹線、ならびにその他いわゆるミニ規格の新幹線は在来線と同一として扱い、この区間を新幹線車両で乗車した場合は在来線の特急列車に乗車したのと同じ扱いとする。 b.JR貨物ならびに貨物専業鉄道の第2種免許路線区の扱い(第1種免許路線区に営業キロの設定あり) JRの旅客6社あるいは民鉄の第1種免許路線区において、営業キロの設定があり、なおかつJR貨物ならびに貨物専業鉄道がその路線区の第2種免許を保有している場合でも、【4】項の規定にかかわらず、JR貨物ならびに貨物専業鉄道の路線データは計上しない。 c.JR貨物ならびに貨物専業鉄道の第2種免許路線区の扱い(第1種免許路線区に営業キロの設定なし) JR貨物ならびに貨物専業鉄道が第2種免許を保有している路線区で、JRの旅客6社あるいは民鉄に営業キロの設定がなく、かつJRの旅客6社あるいは民鉄による定期旅客列車が運行されている場合、「乗車義務」とし、この路線区の路線データはJR貨物ならびに貨物専業鉄道の旅客営業キロとして路線データを計上する。 7.乗車後のルートや営業キロの変更 a.乗車後の物理的なルート変更-大規模なもの 以下のいずれかの場合、新線を新規開業路線区として扱い、「乗車義務」として路線データを計上する。旧線は路線区の廃止として扱い、路線データと乗車データを抹消する。なお路線データと乗車データの変更は駅か信号場単位で取り扱う。 (イ)ルートの物理的変更の規模にかかわらず、地下化・高架化・その他線形変更そのものを原因として経営形態が変更になる場合。 (ロ)途中の駅の改廃を伴い、なおかつ新線と旧線の差異が大きい場合。 (ハ)起点・終点部分の大規模な延伸など。 b.乗車後の物理的なルート変更-中規模なもの 以下のいずれかの場合、新線を「乗車要努力」とする。ただし、営業キロの変更があった場合、変更後の乗車の有無にかかわらず路線データと乗車データを計上し直す。 (イ)途中の駅の改廃を伴うものの、新線と旧線の差異が小さい場合 (ロ)途中の駅の改廃を伴わないものの、新線と旧線の差異が中規模の場合。 (ハ)起点・終点部分の中規模の延伸。 c.乗車後の物理的なルート変更-小規模なもの 【7-a】や【7-b】に当てはまらないようなルートの短絡・迂回・延伸・短縮、あるいは高架化や地下化でルートが変更になっても、原則として乗り直す必要はない。営業キロの変更があっても路線データと乗車データを計上し直す。 d.営業キロの変更(営業キロの計算方法の変更などによる) 物理的なルート変更がないにもかかわらず、営業キロの計算方法の変更などにより営業キロが変更になる場合、原則として乗り直す必要はなく、路線データと乗車データを計上し直す。 JRのいわゆるフル規格の新幹線において、在来線の営業キロ変更に連動して営業キロが変更になる場合も乗り直す必要はなく、路線データと乗車データを計上し直す。 e.事業者の変更 物理的ルート変更がない場合、乗り直す必要はなく、また営業キロが変更になった場合でも路線データと乗車データを計上し直す。 物理的ルート変更がある場合、【7-a】や【7-b】や【7-c】の規定に沿って取り扱う。 f.旅客営業の終了 「乗車義務」であった路線区が以下の理由により定期旅客列車が運行されなくなった場合、その路線区を「乗車不要」として扱い、路線データと乗車データを抹消する。 (イ)路線区の廃止。 (ロ)休止期間が10年以上に及び、営業再開の見込みが完全に消滅した場合。 (ハ)貨物専業の路線区となるなどして、定期旅客列車が運行されなくなった場合。 (ニ)特定旅客にのみ営業を限定するようになった場合。 (ホ)鉄道事業法ならびに軌道法に基づかなくなった場合。 (ヘ)臨時旅客列車のみ運行されている路線区で【5-e】の規定の要件を満たさなくなった場合。 なお、これら一度廃止された路線区が定期旅客列車の運行を再開する場合、その乗車データは廃止扱いから再開までが10年以内の場合に限って再び計上することができる。ただし物理的ルート変更がある場合、【7-a】や【7-b】や【7-c】の規定に沿って取り扱う。 ※このルール作成に当たり、「駒鉄太郎の鉄道データベース」の駒鉄太郎さまの乗りつぶしルールを参考にさせて頂きました。 |